医療費控除について
医療費控除について
毎年2月になると確定申告のシーズンです。医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。
医療費の額ですが、本人、または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間で10万円(あるいは、総所得金額の5%)を越えたとき、その超過分が医療費控除の対象額となります(上限は200万円まで)。例えば家族の医療費が合計して年間12万円だとすると、2万円が医療費控除額になります。それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象にはなりません。
医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった費用が、医療費の範囲になります。交通費は、診療や治療のための通院費用は認められます。矯正治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(ただし、歯科医の診断書を添付すると認められる事があります。)診断書をご希望であればお申し出下さい。
申告するときに持参する物
源泉徴収票
検査~治療費に至る領収書(領収書は再発行ができません。大切に保管して下さい。)
印鑑
還付金振込のための預金通帳
上記を持参して地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
申告の時期
2月16日から3月15日までです。
給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ね下さい。
自営業の方は税理士さんに領収書をお渡し下さい。
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